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熱中症予防を理由としたキャンセルに伴う使用料の還付について

熱中症予防を理由としたキャンセルに伴う使用料の還付について

 

いつも当施設をご利用いただきましてありがとうございます。

近年、熱中症による死亡者数・救急搬送人員数は増加傾向にあり、日本スポーツ協会の熱中症予防運動指針では、暑さ指数(WBGT)が31以上(参考気温35℃以上)の場合、運動は原則中止が示されています。危険な暑さへの「気づき」を呼びかけ、窓口において熱中症予防行動を促し、注意喚起を行うとともに、危険な暑さの中での施設利用について無理することがないよう以下の条件を満たす場合には当日の施設使用料を還付します。

1 還付対象となる条件

以下の条件を満たした場合は、使用料の還付対象となります。

【条件1】熱中症警戒アラートまたは、熱中症特別警戒アラートが滋賀県に発令されている。

【条件2】利用施設が屋外、もしくは空調設備のない屋内施設であること。

【条件3】利用予定時間まで熱中症予防を理由としたキャンセルを施設管理者に申し出ていること。

2 適用期間

令和6年6月20日から令和6年10月23日まで(熱中症警戒アラート情報提供期間終了まで)

3 キャンセル方法

利用予定時間までに窓口にお電話いただくか、直接窓口にお申し出ください。

4 対象施設

(公財)守山市文化体育振興事業団が指定管理者として管理する施設および受託管理施設

5 還付期限

雨天時等と同じ方法で利用予定日から1か月以内に還付申請手続きをしてください。

<注意事項>

滋賀県に熱中症特別警戒アラートが発令された場合、守山市(7/12発表)のガイドラインでは屋外スポーツ施設の使用は全面禁止となり、その場合は施設の貸出しを中止させていただきますので、ご了承ください。

24熱中症警戒アラートの還付について(20240712)

公益財団法人守山市文化体育振興事業団(守山市民運動公園)

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